1人だけの会社の場合は?登記変更申請について♡その3♡
ヤッホーー!
Yascoだよ。
昨日はお友達に勧めてもらった
牧場ゲーム🐮をやってみたんだけど
「麦を収穫するんじゃ!」とか
いちいち命令されたから
辛くなって
寝たよ💤💤💤
はやく登記変更について知りたい!って
待っててくれたガールたち、ごめんね🙇
でも休むのもたまには大切🎀
おかげでブラックな気持ちもおさまったよ😇
今日は、1人だけで作った会社で
(いわゆる1人会社だね)
株主総会議事録とか
取締役会議事録とかって
どうすればいいの?っていうのを
レクチャーするよ🙌
登記変更申請の流れをおさらいしたい人は
1つ前のブログを読んでみてね!
♡1人会社の場合の株主総会議事録(株主が自分のみ)
ここで、昨日のブログの復習😇
株式会社では、お金を出資してくれる
株主さんたちにちゃんとOKをもらわないと
定款の変更ができないんだったよね📌
でも、1人で立ち上げた会社だと、
株の持ち主が自分だけっていうケースが
結構あるみたい。
やっぱり株主さんたちからお金をお預かりするぶん
それだけ準備や運用が大変💦だったりするし😅
自分のお仕事を円滑にするために
便宜上会社を作っている人もいるもんね。
そうしたケースでは
株主である自分が、
会社が決めた変更に賛成した!
っていう記録を作って提出するよ💯
文面はこんな感じ➰
臨時株主総会議事録(1)株主総会の決議があったものみなされた事項の内容定款●条に記載の本店所在地を、A区からB区に移転すること(住所:B区C町1-2-3)(2)(1)の事項の提案をした者の氏名(3)株主総会の決議あったものとみなされた日平成●年●月●日(4)議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名上記の決議を明確にするため,この議事録を作り,議事録作成者がこれに記名押印する。平成●年●月●日 ●●株式会社臨時株主総会
山田太郎って
何遍言うんだって感じだけど
代表取締役であり、株主であり、議事録作成者であるオレ、
っていうことなので、仕方ないよね😏
自分ひとりで決めたことを
わざわざ書くなんて意味ない!って
思う人も多いと思うけど、
「議事録をちゃんと残そう」って決まりは
会社法施行規則72条で
定められているよ😢
でもこういうルールがあることで
株主の権利が守られていて
安心して出資してもらえたりもするから
ペライチくらい面倒くさがらずに出そうね💞
♡1人会社の場合の取締役会議事録
ここでまた、昨日のブログの復習!
取締役会って、
「株主総会で選任された3名以上の取締役で構成される、会社の意思決定機関 」
だったよね!
つまり、1人だけで立ち上げた会社は取締役会は設置できないし
しなくても大丈夫なように、会社法が改正されているよ。
でも、結構どこのサイトを見ても
役所での手続きに必要な書類に
「取締役会議事録」って書いてあるから
どうしたらいいの?ってちょこっと迷っちゃうよね😅
結論から言うと、
1人会社で取締役会がない場合
取締役会議事録は不要!
もっと言うと、「取締役決定書」も
なくても大丈夫!
なんだって💡💡💡
法務局の方に教えていただいたよ🙇
そもそも取締役会がないのだから
その議事録は用意できないよね。
もし取締役が2人以上いた場合は
「ちゃんと合意したよ!」というのが
示せていた方がいいんだって。
その時は取締役決定書を作るよ。
文面はこんな感じ。
取締役決定書平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において取締役による会議を開催した。取締役総数 3名出席取締役数 3名出席取締役議長取締役 山田太郎上記のとおり出席があったので、取締役 山田太郎 は選ばれて議長となり、議長席に着き開会を宣した後、下記議案につき可決確定のうえ午前○○時○○分散会した。議案1.当会社の本店を下記へ移転すること。本店移転先 東京都B区C町1-2-3移転の時期は,平成○○年○○月○○日とする。以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○出席取締役 山田花子 印出席取締役 山田二郎 印
ちゃんと取締役全員の署名と
捺印が必要なところもポイントだよ🔆
でも1人会社の場合は
取締役が自分ひとりだから
わざわざ書面にしなくても
「私が決めました!」って言えるよね👍
だから株主総会議事録さえあれば
手続きを進められるとのこと✨✨
読んでくれてどうもありがとう!
これでみんなも簡単に
本店移転の申請ができちゃうはず📚
それじゃあYascoは
みんなのお給料の振り込みに行ってくるね
会計としてのお仕事については
次のブログで書くからお楽しみに💓
BYE〜
Yascoでした🙆