ギャルが会社立ち上げに関わるブログ

元Webディレクター、役者であり、ラッパーである松島やすこが、「渋都市株式会社」の経営および諸手続きに奔走するブログ

複数代表取締役がいてもOK?Yascoと会社からの大事なお知らせ💟

ヤッホーー!

Yascoだよ。

 

f:id:yasco1candy:20180623025946j:plain

 

梅雨も明けてもうすっかり夏☀️

ガールたちも熱中症に気をつけて

どんどん焼いてこ🏄‍♀️

 

今日はYascoからガールたちに

重要なお知らせがあるよ💣

 

 

……

 

代表取締役になりました💝

 

渋家株式会社では6月に

株主総会をやったのだけど

その総会の決議で、Yascoも代表取締役

就任することになったよ👍

 

理由としてはYascoは最近

営業さんとして企業の方と会ったりとか

これまでレクチャーしてきた融資のこととかで

銀行の方と話したりする機会も増えてきたの。

 

そんな時に、Yascoがより

対外的に見て責任ある立場の方が

スムーズに話が進むことがあるな…と

感じることも多かったんだ🌷

 

そんな話を役員のみんなとしたら

「Yascoも代表にして

会社を大きくしていこう!」って

言ってもらって、

無事に7/1から、代表に就任したというわけ🎖

 

そしてもうひとつ

重要なお知らせが…

Yascoたちの会社、社名が変わりました❣️

 

その名も…

 

「渋都市株式会社」って書いて

「シブシティ」って読むよ🤣

shibucity.com

家から都市になったね🤣

マ●ガ村かよ🤣🤣

 

とか言ってるものの、もちろんこれには

理由があって…

 

もともと渋家株式会社のメンバーの半数は

アーティストコミュニティの「渋家」

住んでいたの🏠

 

会社を作った始めの頃は

渋家からYascoたちのことを知ってくれて

お仕事をくれることも多かったのもあって

渋家株式会社を名乗っていたんだけど、

 

今「渋家」には、世代交代

どんどん新しいアーティストが集まっていて

展示とかイベントとか、色んな試みを

しているみたい👯

 

となると、「渋家」の古参メンバーが

作った会社が

その名前をいつまでも使ってると

みんなの活動を制約しちゃう可能性も

あるよね、って話が去年から出ていたんだ。

 

あと、シェアハウスとして活動する中で

過去に謎の噂が立ったり

ちょっと悪い感じの記事を

ネットに書かれたこともあったみたい😓

デジタルタトゥーマジ卍😓

 

うちら的には

「めっちゃdisられてるじゃんw」って

レベル感の笑い話だけど

クライアントさんからしたらもちろん

お仕事を頼む時に心配になっちゃう

部分だってあるよね。

 

会社を大きくしていく中で

大事にしたいものをいろいろ考えつつ

でも出身である「渋家」と「渋谷」は

大切にしたいな…と思って

今回「渋都市株式会社」として

新しくスタートを切ることにしたよ🏁

 

これからもYascoと

渋都市株式会社をよろしくね✨

 

…ところで、

👳「Yascoが社長になるのは賛成だけど」

👬「としくに(旧社長)ってどうなるの?

🙍「確かに…としくにさんも

ライブ演出でがっつり仕事を盛り上げてるし

できれば代表が二人いた方が

うまく役割分担ができる気がする…」

 

というわけで、お知らせが長くなったけど

今回は代表取締役を複数人置く

方法をレクチャーするよ☝️

 

代表取締役は何人いてもいいの?

この疑問、

まずはガールたちの会社の

定款をチェックしてみて🗒

 

定款には、その会社の

取締役について定めてある

条項があるはず✏️

 

http://inqup.com/download/teikan-hinagata2.doc

 

このサイトの定款テンプレートでいうと

第4章に「代表取締役および社長」の

項目があるよ。

 

第23条 

①当会社は,代表取締役を○○名置き,取締役会の決議により取締役の中からこれを選任する。

 

つまり…

定款で代表取締役の人数を

定められちゃうってわけ👀

 

もし「代表は1名とする」って

書いていたとしても

もちろん株主総会で承認をもらって

定款を変更することができれば

複数代表者を立てることが可能だよ✌️

 

その場合は「代表取締役1名以上おき…」

って変更すると、

今後人数が変わった時に

対応しやすくなるからオススメ😄

 

代表が複数いたときのメリットは?

とはいえ会社の代表って

1人のことの方が圧倒的に多そう…💦

 

「代表がいっぱいいたりとかして

なんか困ることとかないの?」って

思うガールもいるかも😅

 

ということで、

複数代表者がいる場合の

メリット、デメリットをまとめてみるよ👇

 

そもそも「代表取締役」は、

社内的にも社外的にも

会社を代表する権限がある人のこと👪

 

だから契約をしたりとか

役所に申請を出したりするときは

代表取締役の署名で書面を作ったり

人印を求められるケースもあるよね✍️

 

つまり、その代表者が2人に増えるってことは

決裁権を持つ人が2人になるってことなの👀

 

だから大きい会社や

事業の領域がいくつかある会社は

今回のYascoたちみたいに

得意分野ごとに代表取締役を立てて

スムーズに判断ができるように

しているみたい👯

 

ただ、注意も必要💥

もちろん「代表取締役」って

責任ある役職なんだけど、

株式会社で一番権力を持っているのは

株をたくさん持ってる人

だったよね…🎫

 

だからもし、会社にとって

重要な変更を株主総会で進めようとした時に

どちらかの代表が全く株を持っていなかったり

株を持っていても、それぞれの代表取締役

ノリがバラバラだったりすると

かえって話が進まなくなっちゃうかも

しれないから気をつけて💦

 

あと代表が2人いるってことで

「この契約は、誰に決済を

もらったらいいんだろう…」って

社内外の人に混乱されちゃうことも😰

 

そんなことのないよう

役割分担はしっかりしておこうね🌟

 

ちなみに…

代表取締役」は何人いてもいいんだけど

「社長」になれるのは1人だけ☝️

 

というのも、「代表取締役」は

会社法上の肩書きなんだけど、

「社長」っていうのはあくまでも

取引をする上での習慣的な肩書き

1人って相場が決まってるものらしいの👓

 

だから厳密には

代表取締役と社長っていうのは

別物なんだね🤔

 

👳‍♂️「じゃあ…Yascoが社長になったら

俺はどうすればいい?」

🙍‍♀️「うーん…渋都市だし、市長じゃん?

 

ということで、

今代表のとしくにさんは「市長」

Yascoは「社長」として

これからも渋都市株式会社を

ガンガン盛り上げていくよ⬆️☝️

 

これからもYascoたちのことを

応援よろしくね🎉

 

今回も読んでくれてどうもありがとう! 

次回は商号=社名を変更するときの

手続きと気をつけることについて

レクチャーしていくよ🌟

 

それではBYE〜

Yascoでした🙆‍♀️